2019年10月09日

【経営者の皆さま向けお役立ち情報】事業承継の資金繰り対策

LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。

今回は「事業承継の資金繰り対策」を紹介します。

事業承継の資金繰り対策


相続税が安く収まったとしても資産の大半が自社株や不動産だとしたら、払うべきお金は手元にないことになります。つまり、事業承継は相続税だけでなく、資金繰り対策の一面も有しているということです。では、納税資金を確保するにはどんな方法があるでしょうか?


(1)退職金の活用

法人から退職金を支給して、納税資金を確保する方法があります。ただし、退職金は、「実際に退職」していないと税務上損金になりませんから、要注意です。


(2)生命保険の活用

●生命保険の相続税の非課税枠の活用
相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。たとえば、相続人が二人の場合は1,000万円までは相続税がかかりません。

●契約者・受取人を子ども、被保険者を被相続人にする保険
保険受取時は相続税ではなく「所得税」が発生することになりますが、「一時所得」となりますから税額が非常に安くなります。なお、この場合は子どもが保険料を納めるための「資金」を準備する必要があります。親から子どもに資金を贈与することで、生命保険の支払資金を確保することになります。

そうすると、実は贈与税の非課税枠(110万円)の恩典と、一時所得としての恩典のダブルの節税が可能になるわけです。ただし、現実的には「税金を支払えるほどの保険金を確保できるのか?」という問題点があります。


(3)自社株の譲渡

上記(1)(2)は、税務上の要件や金額確保の面で限界があります。そこで、「自社株を譲渡する」ことで資金を確保することを検討します。「自社株には換金性がないのでは?」と疑問に思われる方もいるかもしれませんが、これが大丈夫なのです。

●換金性のない自社株を譲渡する方法

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生前に対策が可能で、しかも税率を安く抑えようと思うと、「別会社を設立して自社株を売却」になると思います。しかし、設立間もない会社はお金がありませんし、借入れが可能だったとしても返済原資が確保できません。ここで活用するのが株式交換。資金化したい株式だけを新会社に売却し、残りの株式を株式交換するわけです。

●株式交換
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設立当初の新会社はお金がないため、金融機関から株式買取資金を借り入れますが、株式交換によって従来の会社が100%子会社となりますので、子会社からの配当を原資に借入れの返済が可能です。

※すべての株式を新会社に移転するのであれば「株式移転」と何ら変わりありませんが、これでは自社株を資金化できません。そこで、新会社が一部株式を買い取ることで納税資金を確保します。また、新会社の株式買取資金は収益力がある従来の会社を子会社にもつことで、金融機関からの借入なども可能となります。


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