2019年05月28日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】新事業承継税制ってなに?
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は「新事業承継税制ってなに?」を紹介します。
<概要>
「事業承継」を税金との関係で表現すると、「オーナーである親などから子どもなどに自社株を渡す」ということになります。株式には利益やノウハウが蓄積されていて、価値があります。ですから、株式を渡す場合には贈与税や相続税がかかってくるわけです。
しかし、自社株移転に税金がかかるとすると、スムーズな事業承継を阻害してしまうことになりかねません。そこで、「新事業承継税制」が創設され、事業承継の一環として株式を移転する際の「贈与税・相続税の納税猶予」の要件が緩和されました。
「納税猶予制度」そのものは従来から存在する制度ですが、「平成30年税制改正」で要件が大幅に緩和され、一定の要件のもと、議決権株式総数のすべて(100%)の納税が猶予されます。
新事業承継税制の内容は、以下となります(別途、コンテンツを掲載します)。
@贈与税の納税猶予の特例
A相続税の納税猶予の特例
<適用期間・手続き>
(1)適用期間
2018年1月1日〜2027年12月31日(10年間)の相続・贈与が対象。
(2)必要な手続
2018年4月1日〜2023年3月31日の間(5年間)に「特例承認計画」を都道府県に提出、確認・認定(円滑化法に基づく)。
(留意事項)
●特例承認計画には、「認定経営革新等支援機関」による指導助言・所見が必要
●特例承認計画と異なる事業承継を実行した場合も、その後計画の修正は可能
●2023年3月31日までの相続・贈与については、相続・贈与後に承認計画を提出することも可能。