2019年05月21日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】商業・法人登記申請での「法定相続情報一覧図の写し」の取り扱い
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は時事ニュース「商業・法人登記申請での”法定相続情報一覧図の写し”の取り扱い」を紹介します。
「不動産登記規則の一部を改正する省令」(2017年 法務省令第20号)が、2017年5月29日から施行されました。
この改正に伴って、商業・法人登記の申請時に次の書面を提出する必要がある場合、従来の戸除籍謄抄本などに代えて登記官の認証文が付された「法定相続情報一覧図」の写しを添付できるようになります。
●相続を証する書面
●役員等の死亡を証する書面
(2017年5月22日 法務省 Webサイトより)