2019年10月12日
【くらしに関する法律知識】寄与分(2) 調停で認めてもらいやすくする方法
LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。
今回は「寄与分(2) 調停で認めてもらいやすくする方法」を紹介します。
遺産分割調停で寄与分を認めてもらいやすくするには、次のような貢献度を客観的に証明する書面を用意する必要があります。
●被相続人の事業に関する労務の提供
●被相続人の事業に関する財産上の給付
●被相続人の療養看護
◆家業に従事したという記録
タイムカードがあれば、「家業に従事していたこと」を客観的に判断できる分かりやすい証拠となります。しかし、自営業などの場合、そうもいかない場合も少ないないと思われます。代案として近所の方の証言や、取引先相手とのメールのやり取りデータなどがあれば、参考にはなるでしょう。
◆被相続人の介護度がわかるもの
診断書やカルテ、介護認定に関する記録、介護ヘルパーの利用明細、連絡ノートなど、親の介護をしていたことがわかる具体的な書類などがあれば、認めてもらいやすくなると思われます。
◆介護の期間、一日の介護の時間、内容が分かるもの
一般的には、介護日記などが必要です。これ以外にも、介護のために仕事を休んだ場合はその日時や欠勤による減収分はもちろん、シフト変更や休日出勤などがあれば、それらについても記録に残しておくと効果的でしょう。
◆銀行口座の通帳
金銭面でのやり取りがあった場合は、銀行預金の通帳の写し、カードを使用した際はその使用履歴を残しておくと客観的な評価につながると思われます。
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