2019年08月19日

【くらしに関する法律知識】遺産分割協議書には実印が必要か?

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「遺産分割協議書には実印が必要か?」を紹介します。

相続人同士で遺産の分け方を話し合ってまとまった場合、それを書面の形に残すのが通常です。その書面が「遺産分割協議書」と呼ばれています。では、その遺産分割協議書に押す印鑑は実印でなければいけないのでしょうか。


◆民法の規定

遺産分割については、「民法」という法律でいろいろ定められています。しかし、実は「遺産分割協議書には実印を押さなければならない」とはどこにも書かれていないのです。そのため、裁判所では相続人本人の印鑑が押されていれば、実印でなくても「有効」として扱われます。

「じゃあ、遺産分割協議書に実印を押す必要はないんだよね」となりそうです。そこが少しややこしいところ。裁判所だと実印でなくても問題ありませんが、それ以外のところでは「実印が押された遺産分割協議書+印鑑登録証明書」を求められることが多いのです。

◆銀行に提出する場合

故人の預金を自分の名義に変えようとする場合、銀行で手続きをしなければなりません。遺産分割協議書があれば、それも銀行に提出します。そのときには、実印が押された遺産分割協議書+印鑑登録証明書 を求められるのが通常です。

◆法務局に提出する場合

故人が土地や建物を所有していた場合には、登記を亡くなった人から自分の名義に書き換える必要があります。その手続きは法務局で行います。この場合も、実印が押された「遺産分割協議書+印鑑登録証明書」を提出しなければなりません。

◆税務署に提出する場合

相続税が課税される場合には、相続税の申告をしなければなりません。このときも、実印が押された「遺産分割協議書+印鑑登録証明書」を提出する必要があります。

このように見ていくと、「実印が押された遺産分割協議書」を求めるところが多いということが分かります。それゆえ、「遺産分割協議書には実印を押すべき」となるわけです。

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