2019年06月10日

【くらしに関する法律知識】「分けられない資産」の取り扱い

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「分けられない資産の取り扱い」を紹介します。

不動産は単純に分割できないので、相続争いを誘発しやすい要因です。そこで、遺産分割の際には細部にわたる配慮が欠かせません。

@現物分割 
不動産を相続人の一人が現物で取得する方法。取得する人さえ決まったら代償金支払いは不要で、不動産売却の手間も不要です。分割後には、取得した相続人が自由に処分できます。

しかし、不動産は通常高額なので、取得した相続人の取り分が他の相続人よりも多額になります。複数の不動産を各相続人が一つずつ取得しても、それぞれの不動産の価格が異なるため、公平な分割は難しくなります。

A代償分割
不動産をある相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法で、公平な分割が可能。代償金さえ支払えば不動産を単独取得できますで、不動産を相続した相続人は自由に処分できます。

ただし、不動産を取得する者が代償金を支払えることが前提になります。資力のない人が「取得したい」と望んでも、それはできない相談になります。

B共有
不動産を共有状態にして相続する方法で、遺産分割協議は不要。相続が起こったら、法務局に申請して簡単に相続を登記することで共有状態にできます。

しかし、共有状態にすると、売却や賃貸、抵当権設定といった処分をしたいとき、共有者の承諾が必要になります。

C換価分割
不動産を売却して、その売却代金を分ける方法。公平な分割が容易で、不動産が後に残らないので、その後の処分なども不要です。

ただ、不動産が先祖代々伝わる土地だったり大切な実家だった場合、「大切な家や土地を守れない」ということにもなります。

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