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2022年04月04日 [お役立ち情報]

社労士が分かりやすく解説(第3回)「病気やケガで会社を休んだ場合の<傷病手当金>について」Q&A

こんにちは。社会保険労務士の山崎です。新年度を迎え、新たな気持ちで仕事に取り組んでいる方、異動や転職などにより、新しい環境で仕事に臨まれる方もいらっしゃるかもしれませんね。今回は、令和4年1月に法改正(支給期間の通算化)がおこなわれた「傷病手当金」についてピックアップしました。最近、質問をいただくことが多い内容なので、顧問先からの質問を例にし、Q&A形式で2回にわたってお伝えします。ぜひ、ご覧ください。




【顧問先A】:山崎先生、こんにちは。今年のはじめ(令和4年1月1日)から、法改正により「傷病手当金の支給期間が通算化される」と聞きました。実は、まだ内容がよく理解できていない状態で・・・。まず「傷病手当金」とは? から改めて確認させていただけますか?

【社労士(山崎)】: はい、もちろんです。「傷病手当金」とは、業務中や通勤途中以外で生じた病気やケガにより、本人やその家族の生活を保障するために設けられている手当金のこと。勤務先の社会保険(健康保険)に加入していれば、どなたでも受けることが可能です。

【顧問先A】:業務中や通勤途中に発生した場合は、「労災保険」によって保障されますもんね。”どなたでも”ということですが、雇用形態は関係ありますか?

【社労士(山崎)】:いいえ。正社員、派遣社員、契約社員、パート、アルバイトと雇用形態に関係なく、本人が健康保険の被保険者であれば、どなたにも支給されます。

【顧問先A】:それは、安心ですね。

【社労士(山崎)】:はい。また、全国健康保険協会だけでなく、会社独自の健保組合も含まれますよ。ただ、フリーランスで働いている方や自営業者が加入している国民健康保険に関しては、対象外となります。



【顧問先A】:手当金を受け取るためには、いくつか条件がありましたよね? 必要な条件を教えていただけますか?

【社労士(山崎)】:はい。以下4つの条件をすべて満たすと「傷病手当金」を受けとることができます。

@ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
A 仕事に就けない状態であること(労務不能であること)
B 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと
C 休業した期間について給与の支払いがないこと


A「仕事に就けない状態」というのは、本人が従事している業務が通常通りにおこなえない状態のこと。最終的には、医師の意見や被保険者の業務内容、その他諸条件を考慮した上で判断されます。入院中、自宅療養中はもちろんのこと、病気が治っても安静が必要な期間も対象です。
B「連続する3日間を含み4日以上」というのは、療養するために休み始めた日から、連続した3日間を除き、4日目からが支給対象となります。
C「給与の支払いがないこと」において、一部だけ支給されている場合には、給与支給分が傷病手当金から減額して支給されます。



【顧問先A】: 条件B「連続する3日間を含み4日以上仕事に就けないこと」では、この”連続”がポイントなんですね?

【社労士(山崎)】:そうなんです。少し分かりづらいですよね。たとえば2日間連続して休んだあと1日だけ出勤し、翌日1日休む、という場合は認められません。あくまでも「連続して3日以上休む」という部分が必要です。(最初の3日間は、「待機期間」と呼ばれます)

【顧問先A】:
ちなみに、待機期間に傷病手当金は支給されるんでしょうか?

【社労士(山崎)】: いいえ。支給対象となるのは4日目から。また、待機期間には有給休暇、土日祝等の公休日も含まれますよ。

【顧問先A】:待機期間には、お給料が発生する日かどうかは関係ない、ということですね。こうやって改めて整理してみると、認識不足の点が多かった気がします。ありがとうございました。

今回は、「傷病手当金」の基本的な内容についてお伝えしました。次回(4月18日更新)は、具体的に改正となった部分(支給期間の通算化)について、詳しくお伝えします。どうぞお楽しみに!(特定社会保険労務士 山崎 香織)

※本記事は、2022 年4月4日時点での情報をもとに作成しております。
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