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お役立ち情報
2021年10月08日 [お役立ち情報]

社労士が分かりやすく解説!「新型コロナに関する労務問題」Q&A(第1回)

こんにちは。社会保険労務士の山崎です。現在も続くコロナ禍において、弊社「社会保険労務士事務所ジャスティス」にも、コロナ関連のお問合せが多く寄せられています。そこで顧問先からの質問と弊社の回答をピックアップし、数回にわたってご紹介します。ぜひ、ご覧ください。



【顧問先A】:山崎先生、こんにちは。実は先日、知人の会社で新型コロナウイルスの感染者が出たため、対応に追われている様子を聞きました。実はお恥ずかしながら、私の会社では、まだ情報収集レベルの段階で・・・。

【社労士(山崎)】:いえ、今からでも遅くはありません。万が一感染者が出た場合に備えて情報を整理し、体制作りをしておきましょう!

<質問1>
【顧問先A】:
ありがとうございます。まずは何よりも、コロナに関して正しい情報を得ることが大切ですよね。そこで今日は、山崎先生にいくつかご質問させていただきます。さっそくですが、新型コロナウイルスのワクチン接種を拒否した労働者に対して、「解雇」や「雇止め」をすることはできるのでしょうか?

【社労士(山崎)】:こちらの質問は、非常に多いですね。結論からお伝えすると、ワクチン接種の拒否を理由として、解雇や雇止めを行うことは一切できません。ワクチン接種は、対象者の「努力義務」とされています。ワクチンの接種は強制するものではなく“個人の判断に任されている”という点を改めて認識しておきましょう。


【顧問先A】:はい、ありがとうございます。弊社ではワクチン接種を推奨しているのですが、改めて「強要しない」という点を関係者にも周知します。

【社労士(山崎)】:そうですね。大切なのは、ワクチン接種をしない選択をした人が「自分勝手な人」や「問題のある人」のように、組織内で特別な存在にならないことです。中にはワクチン接種を100%拒否している訳ではなく、「もう少し、状況を見てから判断したい」と考えている方もいるかもしれません。接種をしていない方に対してのハラスメント(ワクハラ)が起きないよう、十分に配慮してくださいね。


<質問2>
【顧問先A】:
では、ワクチン接種をしていない労働者に対して、人との対面がない業務へ「配置転換」をさせることはできるのでしょうか?

【社労士(山崎)】:こちらも、よく問い合わせがありますね。会社の規模や業種にもよりますが、労働者側からも「そういう(配置転換)可能性があるか?だけでも教えてほしい」という声を耳にします。

【顧問先A】:自分がその対象となっている場合、配置転換の可能性があるならば、事前に心構えだけでもしておきたいですからね。

【社労士(山崎)】:これについては、雇用の際に結んだ個別契約や就業規則の内容が大事です。その中に「業務上の都合により、労働者に転勤や配置転換を命ずることのできる」旨の記載がある場合、会社側は労働者の同意がなくても、配置転換を命じることが可能となります。ただし、その目的や業務上の必要性はもちろん「配置転換の他に、感染防止対策で代替が可能か否か」について、検討をおこなうことも求められます。同時に配置転換について、労働者側の理解をしっかりと深めることも必要になるでしょう。

【顧問先A】:「労働者側の理解を深める」という点は、慎重におこなう必要がありますね。

【社労士(山崎)】:おっしゃる通りです。配置転換で勤務地や職種などが大きく変わる場合も踏まえ、労働者の自由な意思に基づく同意が必要であることは、しっかりと認識しておいてくださいね。


今回は、弊社「社会保険労務士事務所ジャスティス」の顧問先からの質問について、Q&A形式にてお伝えしました。他にもコロナ関連の質問が寄せられていますので、また次回ご紹介いたします。(特定社会保険労務士 山崎 香織)
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