2019年10月15日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】将来の株価を抑える方法(1) 会社分割(分社型)
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は「将来の株価を抑える方法(1) 会社分割(分社型)」を紹介します。
●事例
〈状況〉
・オーナーのAさんによって経営されているH社はサービス業と不動産賃貸業を展開していますが、サービス業の収益性は高い一方、不動産賃貸業の収益性は低いという状態。
・H社は、100%出資でS社を新規設立。S社はサービス事業をH社から受け取り、その対価としてS社株式を交付。
〈結果〉
S社はH社の子会社になります。オーナーのAさんはH社株主のままですが、オーナー保有株式は高収益事業を分離した後のH社株式となります。
〈オーナーAさんの自社株評価〉
株式分割前…H社(高収益事業分離前)
株式分割後…H社(高収益事業分離後)
・Aさんの保有株式がH社である点は会社分割しても変わりませんが、分割後は収益性の低いH社を直接保有し、収益性の高いS社株式は間接保有になります。
・H社の株式評価は、「類似業種比準価額方式」あるいは「純資産価額方式」で行います。
〈効果〉
■類似業種比準価額方式
H社で高収益だったサービス業はS社に移転されるため、移転後のH社利益は下がります。したがって、移転後のオーナーAさんが保有するH社株式評価は下がります。
■純資産価額方式
H社保有のS社株式は、分割後、S社が稼ぐ利益の分だけ株式評価が高くなっていきます。ただし、分割後の含み益は37%を控除して評価できるため、株価引き下げが可能です。
■税金
H社から子会社S社に分割する資産負債は、一定の条件をもとに簿価移転となりますので、課税が繰り延べられます。
〈留意事項〉
・H社には子会社株式が計上されるため、子会社株式割合が高い場合には「類似業種比準価額方式」が使えないケースがあります。
・「類似業種比準価額方式」が利用できる場合でも、H社の規模が変わると利用割合が下がり、思ったほど株価が下がらないケースもあります。
・開業後3年未満の会社は「純資産価額方式」で評価する定めがあるため、H社でのS社株式評価は開業3年間は「純資産価額方式」となります。
LTRでは、事業承継にまつわる事柄でお悩みの方をサポートしています。ご希望の企業担当者の方、個人の方は、まずはお電話かWebサイトでご連絡ください。
Tel:TEL:045-862-0107
Web:https://www.ltr-consul.com/email/mail/form.html
今回は「将来の株価を抑える方法(1) 会社分割(分社型)」を紹介します。
●事例
〈状況〉
・オーナーのAさんによって経営されているH社はサービス業と不動産賃貸業を展開していますが、サービス業の収益性は高い一方、不動産賃貸業の収益性は低いという状態。
・H社は、100%出資でS社を新規設立。S社はサービス事業をH社から受け取り、その対価としてS社株式を交付。
〈結果〉
S社はH社の子会社になります。オーナーのAさんはH社株主のままですが、オーナー保有株式は高収益事業を分離した後のH社株式となります。
〈オーナーAさんの自社株評価〉
株式分割前…H社(高収益事業分離前)
株式分割後…H社(高収益事業分離後)
・Aさんの保有株式がH社である点は会社分割しても変わりませんが、分割後は収益性の低いH社を直接保有し、収益性の高いS社株式は間接保有になります。
・H社の株式評価は、「類似業種比準価額方式」あるいは「純資産価額方式」で行います。
〈効果〉
■類似業種比準価額方式
H社で高収益だったサービス業はS社に移転されるため、移転後のH社利益は下がります。したがって、移転後のオーナーAさんが保有するH社株式評価は下がります。
■純資産価額方式
H社保有のS社株式は、分割後、S社が稼ぐ利益の分だけ株式評価が高くなっていきます。ただし、分割後の含み益は37%を控除して評価できるため、株価引き下げが可能です。
■税金
H社から子会社S社に分割する資産負債は、一定の条件をもとに簿価移転となりますので、課税が繰り延べられます。
〈留意事項〉
・H社には子会社株式が計上されるため、子会社株式割合が高い場合には「類似業種比準価額方式」が使えないケースがあります。
・「類似業種比準価額方式」が利用できる場合でも、H社の規模が変わると利用割合が下がり、思ったほど株価が下がらないケースもあります。
・開業後3年未満の会社は「純資産価額方式」で評価する定めがあるため、H社でのS社株式評価は開業3年間は「純資産価額方式」となります。
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