2019年07月30日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】事業承継税制のメリット・デメリット
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は「事業承継税制のメリット・デメリット」を紹介します。
◆メリット
相続税の大幅な節税、これに尽きます。換金が難しい非上場株式に相続税が課せられると、相続税の納税が難しくなるケースも出てきます。そういった場合に、この相続税の納税猶予を受けるメリットは後継者である相続人にとっては非常に大きいものになるでしょう。さらに、納税が最終的には免除される可能性があるということも大きな魅力です。要件はいくつかありますが、廃業ではなく事業承継を考える中小企業経営者は、利用を検討すべき制度であるといえます。
「中小企業の事業承継をより促進させたい」という国の方針もあって、事業承継税制は頻繁に要件の緩和や手続きの簡素化が行われています。既に相続税または相続税の納税猶予を受けている場合でも、その後、要件緩和などの改正があれば、一定の手続きでより緩和された要件の適用を受けられることもあります。
◆デメリット
@煩雑な事務手続き
事務手続きの負担は昔と比べる軽減されてきていますが、「まだまだ」の感が拭えません。特に常時雇用従業員数が5人未満の会社の場合は、申請書への記載項目が多いですね。
また、都道府県によって提出が求められる書類の量や種類、確認の厳格さに大きなバラツキがあり、かなり多くの添付書類の収集・提出が義務付けられる場合があります。従業員や事業拠点が少ない小規模の会社ほど、事務作業はきつくなるのではないでしょうか。
A非常に複雑な制度
条文が非常に細かくて膨大。事業承継税制に関連する条文(租税特別措置法と政省令、通達、円滑化法と省令の該当条文)だけでも、かなりの文字量です。業務を行いながらこれらをすべて把握することは、かなりハードルが高いと思われます。細かい規定が多く、たとえば外国子会社がある場合の取り扱いなどは、トラップではないかと疑うほど複雑です。
B取消リスク
事業承継税制の適用を受けた会社は、常に取消リスクに向き合い続けなければなりません。取消事由も細かく規定され、26項目あります。たとえば代表的な取消事由として、その会社が資産保有型会社というものに該当すると取消しとなって、後継者個人が猶予されていた税額の全額を利子税とともに2か月以内に支払わなければなりません。
また、継続届出書の提出遅れも取消事由です。一日でも遅れると利子税とともに全額支払いが要求されます。継続届出書の提出は適用から5年経過すると3年に一回となり、事務負担の軽減が実現されるかもしれません。しかし、提出忘れを誘発する可能性も含まれていますから、要注意です。
今回は「事業承継税制のメリット・デメリット」を紹介します。
◆メリット
相続税の大幅な節税、これに尽きます。換金が難しい非上場株式に相続税が課せられると、相続税の納税が難しくなるケースも出てきます。そういった場合に、この相続税の納税猶予を受けるメリットは後継者である相続人にとっては非常に大きいものになるでしょう。さらに、納税が最終的には免除される可能性があるということも大きな魅力です。要件はいくつかありますが、廃業ではなく事業承継を考える中小企業経営者は、利用を検討すべき制度であるといえます。
「中小企業の事業承継をより促進させたい」という国の方針もあって、事業承継税制は頻繁に要件の緩和や手続きの簡素化が行われています。既に相続税または相続税の納税猶予を受けている場合でも、その後、要件緩和などの改正があれば、一定の手続きでより緩和された要件の適用を受けられることもあります。
◆デメリット
@煩雑な事務手続き
事務手続きの負担は昔と比べる軽減されてきていますが、「まだまだ」の感が拭えません。特に常時雇用従業員数が5人未満の会社の場合は、申請書への記載項目が多いですね。
また、都道府県によって提出が求められる書類の量や種類、確認の厳格さに大きなバラツキがあり、かなり多くの添付書類の収集・提出が義務付けられる場合があります。従業員や事業拠点が少ない小規模の会社ほど、事務作業はきつくなるのではないでしょうか。
A非常に複雑な制度
条文が非常に細かくて膨大。事業承継税制に関連する条文(租税特別措置法と政省令、通達、円滑化法と省令の該当条文)だけでも、かなりの文字量です。業務を行いながらこれらをすべて把握することは、かなりハードルが高いと思われます。細かい規定が多く、たとえば外国子会社がある場合の取り扱いなどは、トラップではないかと疑うほど複雑です。
B取消リスク
事業承継税制の適用を受けた会社は、常に取消リスクに向き合い続けなければなりません。取消事由も細かく規定され、26項目あります。たとえば代表的な取消事由として、その会社が資産保有型会社というものに該当すると取消しとなって、後継者個人が猶予されていた税額の全額を利子税とともに2か月以内に支払わなければなりません。
また、継続届出書の提出遅れも取消事由です。一日でも遅れると利子税とともに全額支払いが要求されます。継続届出書の提出は適用から5年経過すると3年に一回となり、事務負担の軽減が実現されるかもしれません。しかし、提出忘れを誘発する可能性も含まれていますから、要注意です。