2019年07月31日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】父親からの土地贈与
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は「父親からの土地贈与」を紹介します。
♦相談
父親から引き継いだ会社の資金にするつもりで、父親から遠方土地の贈与を受けました。しかし、銀行からの融資が可能になったので、当面、不要になりました。土地は、このままにしておいても大丈夫でしょうか?
♦回答
親から遠方にある土地の贈与を受けた場合は、「生前贈与」ということになります。このようなときは、贈与税の非課税枠がある「相続時精算課税制度」を利用するのがいいかもしれません。
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子ども、孫への生前贈与において利用できるものです。贈与を受けた財産について2,500万円までは非課税となっていて、2,500万円を超える部分は20%の税率となります。ちなみに、贈与税はもらったほうが支払う税金です。
土地を譲り受けたときは、下記の計算方式にあてはめて贈与税を支払います。その後、贈与者が亡くなった際は既に贈与を受けた財産と相続財産を合計した金額をもとに相続税額を計算し、既に納めた贈与税分を差し引いて支払うことになります。「相続時精算課税制度」を利用するには、申告期限までに税務署へ申請書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
なお、毎年一人当たり110万円までは贈与税が非課税になる「暦年課税」とは併用できません。たとえば、父親からの土地贈与でいったん「相続時精算課税制度」を選択した場合は、翌年以降、父親から「暦年課税」は受けられなくなるわけです。
今後も利用する予定のない土地であれば、売却を考えたほうがいいかもしれませんね。そのまま所有する際は贈与税が非課税になっても、不動産の名義を変更するには登録免許税、不動産取得税が発生します。また土地を所有している間は、毎年、固定資産税も必要になります。住宅用として利用してきた家と土地に対しては固定資産税の優遇措置がありますが、更地は家付きに比べて税額が高くなりますので、意外と負担になるかもしれません。
●贈与税の計算例
贈与額3,000万円の場合
・特別控除額
2,500万円
・課税額
〈贈与額〉3,000万円 −〈特別控除額〉2,500万円 = 500万円
・受贈者の贈与税
〈課税額〉500万円 ×〈税率〉20% = 〈贈与税〉100万円
今回は「父親からの土地贈与」を紹介します。
♦相談
父親から引き継いだ会社の資金にするつもりで、父親から遠方土地の贈与を受けました。しかし、銀行からの融資が可能になったので、当面、不要になりました。土地は、このままにしておいても大丈夫でしょうか?
♦回答
親から遠方にある土地の贈与を受けた場合は、「生前贈与」ということになります。このようなときは、贈与税の非課税枠がある「相続時精算課税制度」を利用するのがいいかもしれません。
「相続時精算課税制度」とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子ども、孫への生前贈与において利用できるものです。贈与を受けた財産について2,500万円までは非課税となっていて、2,500万円を超える部分は20%の税率となります。ちなみに、贈与税はもらったほうが支払う税金です。
土地を譲り受けたときは、下記の計算方式にあてはめて贈与税を支払います。その後、贈与者が亡くなった際は既に贈与を受けた財産と相続財産を合計した金額をもとに相続税額を計算し、既に納めた贈与税分を差し引いて支払うことになります。「相続時精算課税制度」を利用するには、申告期限までに税務署へ申請書と相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。
なお、毎年一人当たり110万円までは贈与税が非課税になる「暦年課税」とは併用できません。たとえば、父親からの土地贈与でいったん「相続時精算課税制度」を選択した場合は、翌年以降、父親から「暦年課税」は受けられなくなるわけです。
今後も利用する予定のない土地であれば、売却を考えたほうがいいかもしれませんね。そのまま所有する際は贈与税が非課税になっても、不動産の名義を変更するには登録免許税、不動産取得税が発生します。また土地を所有している間は、毎年、固定資産税も必要になります。住宅用として利用してきた家と土地に対しては固定資産税の優遇措置がありますが、更地は家付きに比べて税額が高くなりますので、意外と負担になるかもしれません。
●贈与税の計算例
贈与額3,000万円の場合
・特別控除額
2,500万円
・課税額
〈贈与額〉3,000万円 −〈特別控除額〉2,500万円 = 500万円
・受贈者の贈与税
〈課税額〉500万円 ×〈税率〉20% = 〈贈与税〉100万円