2019年05月29日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】相続時精算課税制度とは
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は「相続時精算課税制度とは」を紹介します。
60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与については、2,500万円まで非課税。これが、相続時精算課税制度です。
<特徴>
あくまでも相続税の前払制度で、相続時には他の相続財産と併せて精算されますので、「トータルで税率が安くなる」という制度ではありません。
<メリット>
●2,500万円までは税金がかかりません(2,500万円超は、一律20%の税率)。
●相続時精算課税制度で相続時に加算する金額は、「贈与をしたときの金額」になります。不動産や自社株が今後上がると考えられる場合は、この制度で先に贈与をしておけば、贈与後に値上がりした分は相続税の対象になりません。
<デメリット>
●一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
●暦年課税のような非課税枠はないため、贈与税としての節税効果は望めません。
●贈与財産は、相続時に小規模宅地などの特例が受けられず、物納も不可です。
今回は「相続時精算課税制度とは」を紹介します。
60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与については、2,500万円まで非課税。これが、相続時精算課税制度です。
<特徴>
あくまでも相続税の前払制度で、相続時には他の相続財産と併せて精算されますので、「トータルで税率が安くなる」という制度ではありません。
<メリット>
●2,500万円までは税金がかかりません(2,500万円超は、一律20%の税率)。
●相続時精算課税制度で相続時に加算する金額は、「贈与をしたときの金額」になります。不動産や自社株が今後上がると考えられる場合は、この制度で先に贈与をしておけば、贈与後に値上がりした分は相続税の対象になりません。
<デメリット>
●一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
●暦年課税のような非課税枠はないため、贈与税としての節税効果は望めません。
●贈与財産は、相続時に小規模宅地などの特例が受けられず、物納も不可です。