2019年05月25日
【経営者の皆さま向けお役立ち情報】賃貸ビルの相続について
LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。
今回は「賃貸ビルの相続について」をテーマにした事例の紹介をします。
<質問>
貸ビルを経営していた父親が亡くなりました。4人兄弟の長男である私は父親とこの貸ビル内に同居していましたので、修繕や賃貸借契約の解除は父と同居していた私が単独で行いたいと思います。問題ないでしょうか?
<回答>
修繕については、保全行為の範囲内であれば相続人の一人が単独で行うことができます。一方、賃貸借契約の解除については、ビルが相続によって兄弟の共有となるため持分の過半数の賛成がないと勝手に行うことはできません。遺産分割協議を開いて正式に承継者となれば、ビルの管理行為や変更行為も一人で行うことができます。
<ポイント>
●被相続人の死亡後、遺産分割協議が成立するまでの間は相続財産は原則として相続人の共有状態となります。
●貸ビルの修繕行為が保存行為の範囲内にとどまる限り、相続人全員一致ではなく、相続人の一人が単独で修繕を行うことは可能です。
●遺産分割協議が成立するまでの間に貸ビルのテナントとの間で賃貸借契約を解除したい場合は、持分の過半数の賛成を得る必要があります。
●テナントに対する賃料債権については、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得します。
今回は「賃貸ビルの相続について」をテーマにした事例の紹介をします。
<質問>
貸ビルを経営していた父親が亡くなりました。4人兄弟の長男である私は父親とこの貸ビル内に同居していましたので、修繕や賃貸借契約の解除は父と同居していた私が単独で行いたいと思います。問題ないでしょうか?
<回答>
修繕については、保全行為の範囲内であれば相続人の一人が単独で行うことができます。一方、賃貸借契約の解除については、ビルが相続によって兄弟の共有となるため持分の過半数の賛成がないと勝手に行うことはできません。遺産分割協議を開いて正式に承継者となれば、ビルの管理行為や変更行為も一人で行うことができます。
<ポイント>
●被相続人の死亡後、遺産分割協議が成立するまでの間は相続財産は原則として相続人の共有状態となります。
●貸ビルの修繕行為が保存行為の範囲内にとどまる限り、相続人全員一致ではなく、相続人の一人が単独で修繕を行うことは可能です。
●遺産分割協議が成立するまでの間に貸ビルのテナントとの間で賃貸借契約を解除したい場合は、持分の過半数の賛成を得る必要があります。
●テナントに対する賃料債権については、各共同相続人がその相続分に応じて権利を取得します。