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2019年07月01日

【くらしに関するミニニュース】相続法改正:遺産分割前の預貯金の払戻し制度

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。


「民法および家事事件手続法の一部を改正する法律」のうち、原則が2019年7月1日から施行されます。
今回は、遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力などに関する見直しといった項目が実施されることになります。今回は「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」について概要をご紹介します。

●現行制度
相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は、相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払い戻しは原則としてできない。

●改正後
@金融機関の窓口で直接仮払いを請求できる
共同相続人のうちの一人が金融機関の窓口で仮払いの請求をする場合は、相続開始時の「預貯金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分」を単独で払戻しをすることができる金額となります。

たとえば、1200万円の預貯金があり、共同相続人が配偶者と長男、次男の3人で長男が払い戻しの請求をした場合、「1200万円 × 1/3 × 1/4=100万円」が、長男が払い戻しを受けられる金額です。

ただし、上記計算式で算出した金額の範囲内であれば自由に引き出せるというわけではありません。「金融機関ごと(複数の口座がある場合は合算)の上限金額」が省令で定められていて、その上限額が150万円」となっています。

A家庭裁判所の保全処分を利用できる
仮払いの必要性があると認められる場合、他の共同相続人の利益を害さない限り、家庭裁判所の判断で認められるようになりました。

この手続きは、引き出し額に上限はなく、申立額の範囲内で必要性が認められれば、特定の預貯金の全部を取得できる点がメリットです。しかし、家庭裁判所への申立てなど煩雑な手続きをしなければならないので、手間と費用と時間がかかります。また、相続債務の弁済のためなど、仮払いの必要性を疎明しなければならないという煩雑な面もあります。






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