2019年10月04日
【くらしに関する法律知識】生前贈与はどう進めればいいの?
LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。
今回は「生前贈与はどう進めればいいの?を紹介します。
◆相談
そろそろ相続のことを考えるようになり、孫にも金銭か土地を生前贈与したいと思っています。しかし、その進め方、違いがよく分かりません。金銭と土地それぞれの生前贈与について教えてください。
◆回答
●土地・不動産を生前贈与する場合
土地や不動産を贈与する際には、名義変更(権利・持分の分配、移転)を行います。そのためには、次の必要書類を法務局に提出する必要があります。
・不動産の権利証
・印鑑登録証明書(発行より3か月以内のもの)
・登記原因証明情報
・固定資産評価証明書
・不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
・新名義人の住民票
・登記申請書
●金銭などを生前贈与する場合
金銭贈与には、必要書類が定められていません。しかし、生前贈与が確かにあったことを確約・証明するため、贈与契約書を作成するのが一般的。預金通帳への記帳などで贈与契約書を代用するケースもありますが、これだと証明が難しく贈与とみなされないという事例もあります。贈与税申告のトラブル、また相続時に他の相続人との間で発生し得るトラブルを避ける意味でも、贈与契約書は用意するべきでしょう。
贈与契約書には書式が特定されていないため、自身で作成する必要があります。記入項目は、原因(贈与日)、贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与財産の詳細。もし受贈者が未成年の場合は、親権者の明記も必要です。暦年課税制度を利用して長期的に生前贈与を行う場合には、都度、作成すべきことにも注意しましょう。
●生前贈与にかかる費用
生前贈与は相続税の節税となる一方で、特に土地・不動産の贈与に関しては相続税・贈与税以外の税金が発生します。具体的には、登録免許税と不動産取得税。登録免許税は不動産評価額のおよそ2%、不動産取得税は不動産評価額のおよそ3%が課されるため、仮に生前贈与される財産が控除内で収まるとしても、そのうち5%程度の費用が発生することになります。
●生前贈与の手続き上の注意点
生前贈与は確かに節税効果の高い手段です。しかし、「行えば絶対に得をする」という類の手続きでもありません。生前贈与を検討する上では、控除される税金だけではなく、逆に発生する費用もしっかり見極めることが大切です。そして、税務上認められる形での契約書などで証明しなければ、贈与そのものが認められず事前の検討もすべて絵に描いた餅になってしまいます。
生前贈与は「得をするから」と飛びつくように行うのではなく、まずは冷静に費用対効果を考えることから始めてもらいと思います。
LTRでは、相続に関してお悩みの方をサポートしています。ご希望の方は、まずはお電話かWebサイトでご連絡ください。
Tel:TEL:045-862-0107
Web:https://www.ltr-consul.com/email/mail/form.html
今回は「生前贈与はどう進めればいいの?を紹介します。
◆相談
そろそろ相続のことを考えるようになり、孫にも金銭か土地を生前贈与したいと思っています。しかし、その進め方、違いがよく分かりません。金銭と土地それぞれの生前贈与について教えてください。
◆回答
●土地・不動産を生前贈与する場合
土地や不動産を贈与する際には、名義変更(権利・持分の分配、移転)を行います。そのためには、次の必要書類を法務局に提出する必要があります。
・不動産の権利証
・印鑑登録証明書(発行より3か月以内のもの)
・登記原因証明情報
・固定資産評価証明書
・不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
・新名義人の住民票
・登記申請書
●金銭などを生前贈与する場合
金銭贈与には、必要書類が定められていません。しかし、生前贈与が確かにあったことを確約・証明するため、贈与契約書を作成するのが一般的。預金通帳への記帳などで贈与契約書を代用するケースもありますが、これだと証明が難しく贈与とみなされないという事例もあります。贈与税申告のトラブル、また相続時に他の相続人との間で発生し得るトラブルを避ける意味でも、贈与契約書は用意するべきでしょう。
贈与契約書には書式が特定されていないため、自身で作成する必要があります。記入項目は、原因(贈与日)、贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与財産の詳細。もし受贈者が未成年の場合は、親権者の明記も必要です。暦年課税制度を利用して長期的に生前贈与を行う場合には、都度、作成すべきことにも注意しましょう。
●生前贈与にかかる費用
生前贈与は相続税の節税となる一方で、特に土地・不動産の贈与に関しては相続税・贈与税以外の税金が発生します。具体的には、登録免許税と不動産取得税。登録免許税は不動産評価額のおよそ2%、不動産取得税は不動産評価額のおよそ3%が課されるため、仮に生前贈与される財産が控除内で収まるとしても、そのうち5%程度の費用が発生することになります。
●生前贈与の手続き上の注意点
生前贈与は確かに節税効果の高い手段です。しかし、「行えば絶対に得をする」という類の手続きでもありません。生前贈与を検討する上では、控除される税金だけではなく、逆に発生する費用もしっかり見極めることが大切です。そして、税務上認められる形での契約書などで証明しなければ、贈与そのものが認められず事前の検討もすべて絵に描いた餅になってしまいます。
生前贈与は「得をするから」と飛びつくように行うのではなく、まずは冷静に費用対効果を考えることから始めてもらいと思います。
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