2019年07月29日
【くらしに関する法律知識】兄弟姉妹の代襲相続:基礎知識(2)
LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。
今回は前回に引き続き「兄弟姉妹の代襲相続」を紹介します。
♦再代襲の可否
「祖父が死亡し、代襲者である孫も既に死んでいた」という場合は、「孫の子=ひ孫」が代襲することになり、ひ孫以下についても同じ扱いになります(再代襲相続)。ただし、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲相続が認められていませんから、甥や姪の子が代襲することはありません。
1980(昭和55)年の民法改正以前は兄弟姉妹の場合も再代襲相続が認められていましたが、血のつながりが薄い、いわゆる「笑う相続人」を出さないために、現在はこのような扱いになっています。
しかし、1980(昭和55)年以前に発生していた相続の場合は話が異なります。
非常に稀なケースになりますが、たとえば「父親が死亡したものの自宅不動産が祖父や曾祖父の名義のままで、遡ってそれらの相続をやり直さなければいけない場合」には、被相続人(祖父や曾祖父)の相続開始が1948(昭和23)年1月1日〜1980(昭和55)年12月31日であれば、兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性があるといえるのです。
♦数次相続との違い
代襲相続と混同しやすいものとして「数次相続」があります。これは、「ある人に相続が発生し、その後、その相続人も死亡して数次に相続が発生すること」をいいます。つまり、相続が二回以上重なっているのが「数次相続」です。
たとえば、「祖父A/その配偶者である祖母B/父親C/その配偶者である母親D/子どもE」がいる場合に、祖父Aが死亡したケースで考えてみましょう。祖父Aの死亡以前に父親Cが死亡している場合、代襲相続が発生し相続人は「祖母Bと子どもE」のみで、母親Dは相続人になれません。
これに対し、祖父Aが死亡した後で父親Cが死亡した場合は数次相続となり、祖父Aに関しては「祖母Bと代襲相続する子どもE」が相続人となります。一方、父親Cの相続に関しては「母親Dと子どもE」が相続人になるというわけです。
このように、「代襲相続」と「数次相続」の違いは被相続人と相続人の死亡の順序で、被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが「代襲相続」で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなって発生するのが「数次相続」といえます。
今回は前回に引き続き「兄弟姉妹の代襲相続」を紹介します。
♦再代襲の可否
「祖父が死亡し、代襲者である孫も既に死んでいた」という場合は、「孫の子=ひ孫」が代襲することになり、ひ孫以下についても同じ扱いになります(再代襲相続)。ただし、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲相続が認められていませんから、甥や姪の子が代襲することはありません。
1980(昭和55)年の民法改正以前は兄弟姉妹の場合も再代襲相続が認められていましたが、血のつながりが薄い、いわゆる「笑う相続人」を出さないために、現在はこのような扱いになっています。
しかし、1980(昭和55)年以前に発生していた相続の場合は話が異なります。
非常に稀なケースになりますが、たとえば「父親が死亡したものの自宅不動産が祖父や曾祖父の名義のままで、遡ってそれらの相続をやり直さなければいけない場合」には、被相続人(祖父や曾祖父)の相続開始が1948(昭和23)年1月1日〜1980(昭和55)年12月31日であれば、兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性があるといえるのです。
♦数次相続との違い
代襲相続と混同しやすいものとして「数次相続」があります。これは、「ある人に相続が発生し、その後、その相続人も死亡して数次に相続が発生すること」をいいます。つまり、相続が二回以上重なっているのが「数次相続」です。
たとえば、「祖父A/その配偶者である祖母B/父親C/その配偶者である母親D/子どもE」がいる場合に、祖父Aが死亡したケースで考えてみましょう。祖父Aの死亡以前に父親Cが死亡している場合、代襲相続が発生し相続人は「祖母Bと子どもE」のみで、母親Dは相続人になれません。
これに対し、祖父Aが死亡した後で父親Cが死亡した場合は数次相続となり、祖父Aに関しては「祖母Bと代襲相続する子どもE」が相続人となります。一方、父親Cの相続に関しては「母親Dと子どもE」が相続人になるというわけです。
このように、「代襲相続」と「数次相続」の違いは被相続人と相続人の死亡の順序で、被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが「代襲相続」で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなって発生するのが「数次相続」といえます。