2019年07月22日
【くらしに関する法律知識】兄弟姉妹の代襲相続:基礎知識(1)
LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。
今回は「兄弟姉妹の代襲相続」を紹介します。
兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子どもも直系尊属もいない場合です(配偶者は、必ず相続人になるため有無は問題になりません)。
代襲相続は、「被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき人が先に死亡していて、その人に子どもがいる場合」や、「兄弟姉妹自身が相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合」に起こり得ますが、兄弟姉妹の場合は代襲の回数などに制限があります。
●養子の扱い
代襲相続人になることができるのは、相続人である兄弟姉妹(被代襲者|代襲される人)の「直系卑属である子ども」です。ただの「子ども」であるだけでは足りず、被相続人との関係でも「傍系卑属である子ども」でなければなりません。
被相続人の兄弟姉妹の子どもであれば、通常は被相続人と傍系卑属の関係にあるはずですが、兄弟姉妹の子どもが養子の場合は、民法727条によって養子縁組の日から法定血族関係が認められるため、被代襲者である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組を済ませている場合には、甥姪として代襲相続権を有すると考えられます。
♦兄弟姉妹が代襲相続する際の注意点
兄弟姉妹は相続人としては第三順位。「配偶者+兄弟姉妹」または「兄弟姉妹のみ」が相続人となる場合に財産を相続することになります。相続に関しては、基本的に配偶者と直系血族が優先され、兄弟姉妹は相続分や遺留分について法律上の取り扱いがやや異なる部分があります。
●兄弟姉妹の相続分
被相続人が遺言を遺しておらず、兄弟姉妹が相続をする場合には、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の1、兄弟姉妹のみの場合は全財産が法定相続分となります。代襲相続が発生している場合は、代襲相続人の相続分は被代襲者と同じになり、代襲者が複数いる場合は被代襲者の相続分を頭割りします。
●兄弟姉妹の遺留分
民法では一定の範囲の相続人に「遺留分」として最低限受け取れる相続分が確保されていますが、兄弟姉妹に関しては遺留分の保障はありません。したがって代襲者である甥姪も遺留分はありませんので、被相続人が遺言によって特定の相続人にすべての財産を譲るといった内容を遺している場合は、遺留分減殺請求で相続分を確保することはできません。
今回は「兄弟姉妹の代襲相続」を紹介します。
兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に子どもも直系尊属もいない場合です(配偶者は、必ず相続人になるため有無は問題になりません)。
代襲相続は、「被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき人が先に死亡していて、その人に子どもがいる場合」や、「兄弟姉妹自身が相続欠格・廃除によって相続権を失っている場合」に起こり得ますが、兄弟姉妹の場合は代襲の回数などに制限があります。
●養子の扱い
代襲相続人になることができるのは、相続人である兄弟姉妹(被代襲者|代襲される人)の「直系卑属である子ども」です。ただの「子ども」であるだけでは足りず、被相続人との関係でも「傍系卑属である子ども」でなければなりません。
被相続人の兄弟姉妹の子どもであれば、通常は被相続人と傍系卑属の関係にあるはずですが、兄弟姉妹の子どもが養子の場合は、民法727条によって養子縁組の日から法定血族関係が認められるため、被代襲者である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組を済ませている場合には、甥姪として代襲相続権を有すると考えられます。
♦兄弟姉妹が代襲相続する際の注意点
兄弟姉妹は相続人としては第三順位。「配偶者+兄弟姉妹」または「兄弟姉妹のみ」が相続人となる場合に財産を相続することになります。相続に関しては、基本的に配偶者と直系血族が優先され、兄弟姉妹は相続分や遺留分について法律上の取り扱いがやや異なる部分があります。
●兄弟姉妹の相続分
被相続人が遺言を遺しておらず、兄弟姉妹が相続をする場合には、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は4分の1、兄弟姉妹のみの場合は全財産が法定相続分となります。代襲相続が発生している場合は、代襲相続人の相続分は被代襲者と同じになり、代襲者が複数いる場合は被代襲者の相続分を頭割りします。
●兄弟姉妹の遺留分
民法では一定の範囲の相続人に「遺留分」として最低限受け取れる相続分が確保されていますが、兄弟姉妹に関しては遺留分の保障はありません。したがって代襲者である甥姪も遺留分はありませんので、被相続人が遺言によって特定の相続人にすべての財産を譲るといった内容を遺している場合は、遺留分減殺請求で相続分を確保することはできません。