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2019年06月05日

【くらしに関する法律知識】交通事故死の場合、加害者への請求できるか

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「交通事故死の場合、加害者への請求できるか」を紹介します。


交通事故に遭った被害者の方は、その交通事故の加害者に対して損害賠償を請求できます。この場合、加害者が自賠責保険や任意保険に加入していれば、十分な損害賠償金を得ることが可能です。

しかし、加害者が保険に加入していなかったり無資力の場合、まったく損害の填補を受けられないという最悪の結果になる怖れもあり得ます。しかも、加害者の家族・親戚などの責任を追求することも原則としてできません。損害賠償責任を負うのは、あくまで加害者など法的に責任を負うべき者だからです。

◆家族などが責任を負担する場合

とはいえ、家族であっても「法的責任を負うことがまったくない」というわけではありません。その家族・兄弟などが「運行供用者」なら、運行供用者責任に基づき損害賠償責任を負担することになります。

「運行供用者」とは、自動車の運行を支配し、運行によって利益を受けるべき者のこと。自動車の所有者、自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供する者を指します。

たとえば、マイカーを貸した場合は貸主、会社の車を仕事で運転している場合はその会社、親が子どもに車を買い与えたり維持費を負担している場合は親が運行供用者として責任を負うことになります。ただし、運行供用者が損害賠償責任を負うのは人身損害に限られます。


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