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お役立ち情報
2021年11月19日 [お役立ち情報]

税理士が分かりやすく解説!「年末調整の基礎知識」

こんにちは。税理士の宮本です。11月に入り、「年末調整」という言葉を耳にしている方も多いのではないでしょうか? すでに皆さんは、何度もこの年末調整を経験されていると思いますが、お客さまと話をしていると「実はきちんと理解できていなかった」という声を聞くこともあります。そこで今回は、年末調整の基本的な内容についてお話したいと思います。


給与を支給する際には、所得税の源泉徴収をおこなっています。源泉徴収は、その給与を受け取る人から事前に提出を受けた扶養控除等申告書等に基づいて、一定の源泉徴収税額表に従って計算します。


この源泉徴収した税額の年間の合計額は通常、その年の給与の合計に対して納めなければならない税額と一致することはありません。それは、主に次の理由が考えられるためです。

@ 源泉徴収税額表は、年間を通じて支給額に変動がないものとして作成されていること
A 提出を受けた扶養控除等申告書の記載内容が年間を通じて同一とは限らないこと(途中で変更があったとしても遡りません)
B 実際の年間の給与合計に対する税額を計算する際には、源泉徴収税額表には考慮されていない所得控除(生命保険料控除・地震保険料控除等)があること

そのため、給与の支給の都度源泉徴収はするものの、年間を通じてその事業者から給与を受け取っているなど一定の人を対象に、事業者は年間の給与を合計した上で税額を計算し、その年に徴収した源泉徴収税額の合計額との差額(過不足)について精算する、という手続きを行います。これを「年末調整」といいます。

ビジネスパーソンは、収入源を給与が占めていることが多いです。つまり、ビジネスパーソンの大多数がこの「年末調整」の手続きを通じて、その年に納めるべき所得税(復興特別所得税を含む)を国に納めたことになり、確定申告をする必要がなくなるのです。


では、具体的に年末調整の対象になる人、ならない人についてみてみましょう。まずは、年末調整の対象に“ならない”人について。年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(通称「マル扶」)を給与支払者に提出した場合におこないますが、マル扶を提出しても次の要件に該当する人は、年末調整の対象とはなりません。

(1)給与の収入金額が2,000万円を超えた場合
(2)災害により被害を受けており、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合
(3)年の途中で退職した人(下記2.(2)の該当者を除く。)
(4)非居住者

その他、2ヶ所以上から給与を受けている人で他の給与支払者へマル扶を提出している人や、いわゆる日雇い労働者なども年末調整の対象とはなりません。


マル扶を提出し、上記(年末調整の対象にならない人)に該当しない場合、年末調整の対象となります。具体的には、次のいずれかに該当する場合を指します。

(1)年末まで勤務している人(途中入社も含む)
(2)年の途中で退職した人のうち、次の人
  ◆退職理由が死亡・心身障害の場合
  (後者は本年中の再就職が出来ないと見込まれる場合に限ります)
  ◆12月中に支給された給与を受取った後に退職した場合
  ◆給与総額が103万円以下の場合
  (本年中の再就職をしないと見込まれる場合に限ります)
(3)年の途中で非居住者となった場合
  (居住者であった期間について年末調整を行います)

いかがでしたでしょうか。今回は「年末調整とは何か?」についてお伝えしました。意外と、ご自身が理解できていない内容があったかもしれません。ぜひ一度、情報を整理してみることをおすすめします。(税理士 宮本 泰三)

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