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お役立ち情報
2021年11月12日 [お役立ち情報]

社労士が分かりやすく解説!「新型コロナに関する労務問題」Q&A(第2回)

こんにちは。社会保険労務士の山崎です。新型コロナウイルスの影響は、ワクチン接種が進んだことも影響し、最近では感染者数が減少傾向に。しかし、まだまだ油断は禁物です。また感染が落ち着いても、労務関連の対応は引き続き慎重に進めていく必要があります。そこで今回も、「新型コロナに関する労務問題Q&A(第2回)」と題して、顧問先からの質問と弊社の回答をピックアップしてご紹介します。ぜひ、ご覧ください。




【顧問先A】:山崎先生、こんにちは。来年早々、中途採用を実施することになったのですが、いくつかお聞きしたいことがあります。まず、採用にあたり「新型コロナウイルスのワクチンを接種済みであること」を条件として入れることは可能なんでしょうか? 弊社では職域接種を実施したこともあり、多くの社員が接種済みということもあって。

【社労士(山崎)】: 11月になって接種状況も進んでくると、この辺りが気になるかもしれませんね。結論からお伝えすると、法令として採用条件で「新型コロナウイルスワクチンの接種を受けていること」は、禁じられてはいません。

【顧問先A】:そうなんですか。実は、もしかすると禁止されているかな・・・と思っていました。

【社労士(山崎)】:はい。もし採用をしなかったとしても「違法にはならない」ということです。ただ、ご存知の通りワクチン接種を受けるかどうかは、個人に対して義務づけられているものではありません。そこを決して忘れてはいけませんね。

【顧問先A】:そうですね。そこを改めて踏まえながら、しっかりと採用条件を定める必要がありそうです。

【社労士(山崎)】:接種をしなかった人(できなかった人)に対する取扱いには、留意が必要です。同時に、もし「採用条件に入れたい」という結論になった際には、社会的に非難される可能性があることも、十分に考慮する必要がありますね。



【顧問先A】:では、就業してもらうにあたり「新型コロナウイルス感染症の有無」を確認することはできるのでしょうか。

【社労士(山崎)】:PCR検査を受けるには、@医師が診療のために必要と判断した場合 A公衆の衛生上の観点から自治体が必要と判断をした場合 のいずれかの条件に当てはまっていることが必要となります。

【顧問先A】:なるほど。事業者などからの依頼で、それらが証明されることは「無い」という回答ですね。

【社労士(山崎)】:はい、そうです。また、基本的なことを一つ補足しておくと・・・。新型コロナウイルスに感染した場合、その後入院や療養生活(宿泊及び自宅)を終えるには、必ず<医療保険関係者による健康状態の確認>を経てからとなります。仕事を再開するために、「職場へ陰性であることの証明書を提出する必要は無い」という点を、改めて認識しておいてください。

【顧問先A】:その辺り、正直なところ少し自信がなかった部分です。ありがとうございました。



【顧問先A】: では、仮に従業員が新型コロナウイルス感染してしまい休業したとします。その場合、どのような手当が必要になるのでしょうか?

【社労士(山崎)】:これは、コロナ関連のお問合せの中では、とても多い質問の一つですね。

【顧問先A】:
万が一に備えての準備、心構えは必要だと思いつつ、お恥ずかしながらしっかりと情報を得られておらず・・・。

【社労士(山崎)】: いえいえ、大丈夫ですよ。まず、新型コロナウイルスに感染し、都道府県知事がおこなう就業制限によって休業する際は、特別な手当を支払う必要はありません。

【顧問先A】:そうなんですか。

【社労士(山崎)】:一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」の中に該当しないと考えられる場合は、休業手当が不要となります。

【顧問先A】:なるほど。ちなみに、健康保険組合などから手当てはあるのでしょうか?

【社労士(山崎)】:被用者保険に加入されているのであれば、要件を満たしている場合、各保険者から傷病手当金が支給されます。申請手続き等の詳細については、加入している保険者に確認してみてくださいね。

【顧問先A】:はい、ありがとうございました。

※本記事は、2021年11月12日時点での情報をもとに作成しております。

今回も弊社「社会保険労務士事務所ジャスティス」顧問先からの質問について、Q&A形式にてお伝えしました。今後もコロナに関連する質問はもちろん、労務に関してお問合せの多かった情報などを、こちらのコラムで定期的にお伝えしていきたいと思います。
(特定社会保険労務士 山崎 香織)

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